ぼんやり親方

2023.04.16

2回目の訪問

サウナ飯

みんなの空間論考

久方ぶりにすみれさんにやってきた。
いつもどおりサウナで整い、岩盤浴へ。
初のミュージックロウリュ、音活を満喫した上で、瞑想の間に入った際、事件は起きた。

「瞑想」の間で、女性お二人がお喋りをしているのである。なぜ、瞑想の場でお喋りをしているのだろうか。

①瞑想=お喋り説
 お二人にとっては、瞑想とはお喋りを意味するという説である。しかし、これは経験則に照らして如何にも説得力がないだろう。

②瞑想の間=利用方法の例示説
 瞑想の間という名称は、当該空間の利用方法の例示に過ぎず、瞑想以外の方法でも使用していいという説である。たしかに、瞑想の場にいる人が、皆瞑想をしているわけではない。何にも考えず、ぐっすり寝ている方もいる。このように考えると、瞑想の間=利用方法の例示説も一応の説得力がある。
しかし、瞑想の間という名称である以上、瞑想以外の利用をする者は、瞑想を妨げてはならないはずである。このように考えると、やはり、瞑想の間でお喋りをしてはならない。

ここで、南柏天然温泉すみれが利用者に掲示しているルールを確認してみよう。
浴場内には、大要次のような標語が掲示されている。
「みんなで話したら楽しかった。1人で行ったら話している奴がうるさかった。すみれってみんなの空間なんだなぁ」
私は、この標語をみると、次の戦時中の標語を思い出す。
「公物と・思う心が・既に敵」
お分かりいただけるだろうか。「みんなのもの」という概念には、(a)みんなのものだからこそ大切に扱おうという見方と、(b)みんなのものだし(じぶんのものではないし)自由に使ってよいという見方がありうる。

若干議論が迷走しているが、私が言いたいのは、要するに、「みんなのもの」という言葉をアピールしたとしても、必ずしもみんなが行儀良くなるわけではないということである。

そもそも、お二人が「瞑想の間ではお喋りをしてはならない」というルールを認識していたとしても、当該ルールに違反した場合の効果が不明確である。
ルールというのは、効果を伴って記載されるのが通常である。例えば、殺人罪(刑法199条)は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定され、ルール違反の場合の効果が極めて明確である。
これに対して、瞑想の間におけるルールは、各人がぼんやりと認識するにすぎず、かつ違反した場合の効果もよく分からない。

何が言いたいのかよく分からなくなったが、要するに「みんなの空間だから」ということだけではみんなが行儀良くなるわけではない。瞑想の間お喋り事件の再発防止にはより深い議論を要する。

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